投稿日2015年2月1日
地域エネルギーに関する条例の制定(地域環境権を設定したパターン)
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概要
目的
- 地域におけるエネルギー政策の根拠づけを行う。
- 安定的かつ持続的に地域に役立つ再生可能エネルギー普及を後押しする。
実施概要
地域主導による再生可能エネルギー導入を目的とし、以下を規定した条例を制定する。
- 地域が優先的に再生可能エネルギーを利用できる旨
- 地域住民・事業者主導の再生可能エネルギー事業を実施するための協働・支援の仕組み
期待効果
その他、特徴的な効果
- 首長や議会の構成が変わっても、条例の改正がされない限り、政策の変更が行われないという効果がある。
- 権利を制限し、又は義務を課することができる。
実施内容とポイント
全体を通じたポイント・考え方
規定内容が具体的であること
パーツ1条例の基本的内容
パーツ1-1 地域(主導/優先/環境)権
内容 |
地域にある再生可能エネルギーの利用は、地域に優先権がある旨を規定する。規定の仕方は下記の通り。
- 優先権の規定
- 地域外を規制する旨の規定
- 地域住民による利用の優遇に関する規定
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ポイント・考え方 |
・2.は、憲法上の営業の自由とバッティングする可能性があるので注意が必要である。 |
パーツ1-2 周辺環境との調和的利用
内容 |
再生可能エネルギーの利用に当たり持続的で、周辺環境との調和を図る旨を規定する。 |
ポイント・考え方 |
・風力等のゾーニングが必要な施設や、バイオマスの様な過度の利用が問題となる施設、景観との兼ね合い等を規定する。 |
パーツ1-3 エネルギー基本計画の策定
内容 |
再生可能エネルギーの域内導入及びその支援を体系的かつ計画的に実施するための計画を策定する旨を規定する。 |
パーツ1-4 行政・市民・事業者の役割
パーツ1-5 事業利益の地域還元
内容 |
支援を受けて実施された事業の利益の一部を公益的に還元する旨を規定する。 |
ポイント・考え方 |
・行政の支援を受ける条件として規定する。 |
パーツ2自治体による支援の実施
パーツ2-1 支援を受けるための要件
内容 |
下記等の主体が自治体による支援を受けるための要件を規定する。
- 支援を受ける主体(地域住民団体・市民・事業者等が考えられる)
- 支援を受ける主体と協働する主体
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ポイント・考え方 |
・協働をどのようなルールで行うのかを規定する。・地域住民による事業については、事業に慣れていない住民のパートナーとなる事業者等の主体を想定し、明示的に扱う。 |
パーツ2-2 支援を受けるための手続き
内容 |
支援事業計画改善のアドバイスを受けるための要件や提出書類及び審査等に関する手続きを規定する。 |
ポイント・考え方 |
- 事業に慣れていない市民が事業計画を作成する際に、審査前の段階でもアドバイスを受けられる内容とする。
- 市民による事業は、様々な状況で話が入ってくることが想定されるため、あえて支援の申し出に関する事務手続きを規定せず、事業が固まった審査段階からの手続きを規定する。
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パーツ2-3 ファイナンスの仕組み
内容 |
事業開始時の融資等が適切に受けられるよう、ファイナンスに関する支援の仕組みを規定する。 |
ポイント・考え方 |
- 可能であれば、地域の金融機関にアドバイスを実施する組織に入ってもらう。
- 市民ファンドや株式出資から一定の信用が得られるよう、行政が事業内容を公示する。なお、出資者が判断しやすくなるよう、何を公示しているのかを分かりやすく明示する。
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パーツ2-4 補助金・融資等
内容 |
補助金や低利・無利子融資、利子補給等に関する事項を規定する。 |
ポイント・考え方 |
・できれば、小水力や風力等の事前調査についても、銀行からの融資を受けやすくする。 |
パーツ2-5 公共財産の利用
内容 |
公共施設の屋根等の遊休公共財産の利用(長期安定的な目的外利用や公益性を担保した目的内利用)を進める旨を規定する。 |
ポイント・考え方 |
- 目的外利用は、利用料の徴収が可能であり、徴収する場合は、利用料金等を条例で規定する。
- 固定価格買取制度の対象期間で貸付を行う。
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パーツ2-6 公募事業の実施
内容 |
自治体の主導で発電事業を行う場合は、公募プロセス及び支援方法を規定する。 |
実施主体・協働・推奨される自治体
実施主体
条例で定められた実施主体
住民・行政参加度
推奨自治体の自然・社会的要件等
協力が得られる地域金融機関があることが望ましい。
参考事例
関連モジュール
前提モジュール
発展モジュール
相乗効果モジュール