投稿日2015年2月1日
住民の環境影響評価員によって自治体事業を全て事前評価
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概要
目的
自治体が実施するハード事業、ソフト事業を、環境担当課及び住民から選出された評価員によって事前評価し、必要により事業内容を変更することにより環境負荷を低減する。
実施概要
- 環境基本条例及び要綱に基づき、原則的に自治体が実施する全てのハード・ソフト事業について事前の環境評価を行う。
- 事業実施担当課による自己評価→環境担当課による評価→住民の評価員による評価の3段階実施によって、環境配慮内容や自己評価の変更、さらには必要に応じて事業内容の変更も行い、環境への影響を低減する
期待効果
その他、特徴的な効果
- 事業実施前に環境配慮が可能となるため、実施後に必要に迫られて行う環境対策に比べてコストパフォーマンスが高く、環境負荷低減効果も大きい。
- 住民に理解が得られやすい。
- 各課担当職員の良い意味での緊張感の維持につながる。
実施内容とポイント
全体を通じたポイント・考え方
- 専門性のある住民から選出された環境影響評価員をおく
- 環境基本条例および事業の環境影響事前調査等実施要綱に基づいて自治体が実施する全ての事業に事前環境評価を義務付けている
ステップ1環境影響評価の義務付け
実施内容 |
環境基本条例及び条例に基づく要綱等により原則的に自治体の全事業に対して、環境影響評価を義務付ける。 |
ポイント・考え方 |
- 多くの環境基本条例には、自治体の責務規定、事業への環境配慮規定等がすでにあるので、これを根拠に事業の環境影響事前調査等実施要綱を定めることが可能。
- 基本条例が未制定の場合でも、要綱等定めることが可能。
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ステップ2自己評価の実施
実施内容 |
自治体の各課は(工事だけでなく、物品購入、イベント開催、研究事業なども含む)、事業の計画・設計段階において必要な環境配慮が組み込まれているかどうかを自己評価する。 |
ポイント・考え方 |
- 自己評価書を統一書式として作成しておく。
- 自己評価のための指針、マニュアル等を作成し全課に配布する。
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ステップ3環境担当課による評価の実施
実施内容 |
- 自己評価書は、環境担当課に送る。
- 環境担当課は、自己評価書をチェックし、事業の細部にわたり環境への配慮を求める。
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ポイント・考え方 |
事業契約は環境担当課が承認しないとできない。 |
ステップ4外部評価委員による評価の実施
実施内容 |
- 評価員により環境配慮内容がチェックされる。
- 場合によっては評価員の独自の事業担当課への聞き取り調査も行われる。
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ポイント・考え方 |
- 評価員による評価によって、事業の環境配慮内容や事業内容の変更が行いうることを保証する。
- 環境影響評価に関して専門性のある評価員が必要となる
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実施主体・協働・推奨される自治体
実施主体
住民から選出された環境影響評価員
住民・行政参加度
協働によりどのような相乗効果を期待できるか
第三者の目によるチェックを受けることによって、客観性を高めると同時に各課担当職員の良い意味での緊張感の維持にも大きく寄与している。
参考事例
関連モジュール
前提モジュール
相乗効果モジュール