【提言3】地域の主体性を大切にした、再生可能エネルギーの飛躍的拡大を~日本社会への提案~

投稿日 2017年4月7日

気候変動は、人類社会にとって、その生存がかかった大きな問題であり、待ったなしの対応が必要とされています。しかし従来の日本の対応は対症療法的な施策の羅列であり、京都議定書の約束さえ遵守できない状況でした。そのような中、再生可能エネルギーの促進も、欧州諸国に比べて非常に消極的なものであり、例えばかつて世界一であった太陽光発電の設置容量も、諸外国に追い抜かれ、引き離される状態になっていました。

鳩山政権の誕生により、温室効果ガス削減の中期目標として2020年で1990年比25%減が表明されたことは、このような状況を大きく転換するものといえます。それを実現する方策の主要なものの一つとして、再生可能エネルギーの促進が掲げられたことも歓迎すべきことです。

気候変動による大きな脅威を未然に防ぐには、省エネルギー社会の構築とともに再生可能エネルギーの飛躍的促進が必要であると考えます。ただ、再生可能エネルギーは、それぞれの地域で利用可能な資源を利用するため、その促進には自治体、地域社会の主体的な参画が不可欠の要素であると考えますが、まだわが国においては、そのための社会的制度の構築や取り組みが進んでいない、と言わざるをえません。

そこで、私たち、持続可能な社会づくりに積極的に取り組む自治体及び環境NPOは、自らも積極的な取り組みを行うとともに、次に掲げる行動を日本社会に向けて提案します。

1)地域の特性に合わせた目標設定と政策パッケージづくり

自治体は、地域の特性に応じた、また地域の特性を活かした再生可能エネルギー導入の目標値設定と、それを可能とする政策、行動パッケージを行政組織の横断的参画により策定すること。また、その策定過程おいては、住民の主体的参画を保障すること。そして政府は、その策定に関して自治体の主体性を尊重する中で財政的、技術的支援を行うこと。

2)環境政策の統合を実現する組織づくりと人づくり

気候変動を防止し、再生可能エネルギーを普及させるには、自治体はあらゆる施策に環境の視点を導入し、部署を超えた政策統合を実現する必要がある。このためには行政組織、予算策定過程の抜本的変革が必要である。

さらに、このような変革と政策の企画実施のため、自治体は専門性のある人材の育成に積極的に取り組むこと。また政府は、その育成及び確保のため自治体に対して必要な財政的支援を行うこと。

3)情報の開示、収集と活用による様々な主体が参加できる仕組みと場作り

多くの地域では、その地域の再生可能エネルギーについての情報は非常に少なく、それらを市民が手に入れ活用して協力していくことが難しい状況にある。

エネルギー事業者は地域のエネルギー使用量、太陽光発電等再生可能エネルギーの導入量データなど、自治体が再生可能エネルギー普及の戦略を立てる上での基礎となるデータを積極的に提供すること。

また自治体は、地域でのポテンシャルや活用度合いなどを「見える化」し、市民、NPO、自治体、地域の事業者等、様々な主体がそれをもとに連携した活動ができるように、情報整備と場作りを行うこと。

4)自治体間、地域における連携の促進

自治体内での再生可能エネルギー推進と同時に、周辺自治体や異なる特性を持った自治体同士の連携により、一層効果的なノウハウの活用や施策展開が可能となる。自治体は、連携が促進されるような政策を実施すること。また政府は、このような連携が促進されるような政策を実施すること。

5)自治体、NPOも参画して総合的な政策パッケージを

政府は、これまでの再生可能エネルギーへの単純な補助金支給と普及啓発中心の政策を改め、自治体、NPOも参画する中で、再生可能エネルギー推進のための総合的な政策パッケージを策定し、実施に移すこと。

さらに政府及び電力事業者は、再生可能エネルギーの飛躍的拡大に対応した電力系統の整備を至急に行うこと。

6)市民の主体的な参画、地域事業者の参画を

最も重要なステークホルダーである市民が地域で再生可能エネルギーを選び、取り入れることが無理なくできる社会的制度を創ること。 また政府は、地域事業者、自治体、住民と協働して再生可能エネルギー事業を実施するための金融優遇政策等を導入すること。

7)地域と共生するための基準策定及び紛争処理制度の設置

再生可能エネルギー事業は、その目的がゆえに地域との共生にも他の事業以上に配慮がなされなければならない。政府及び自治体は、大規模な再生可能エネルギー施設の設置にあたっては、その計画段階、設置段階、供与段階、廃棄・再資源化段階における環境基準を策定し、併せて検証可能なアセスメントを実施すること。

また、再生可能エネルギーの設置、供与等において、地域住民の健康保持や環境保全上の問題が生じた場合に、その解決に当たる調停委員会を設置するための法整備を政府は早急に行うこと。この調停委員会は、民主的運営、公開、当該自治体の参画が保障されるものであること。

提案元 2010.2.23現在

【自治体(括弧内は市長、町長名)】

北海道 ニセコ町(片山健也) 北海道 浜中町(長谷川幸)
秋田県 能代市(齊藤滋宣) 山形県 遊佐町(時田博機)
埼玉県 東松山市(坂本祐之輔) 福井県 勝山市(山岸正裕)
福井県 池田町(杉本博文) 長野県 飯田市(牧野光朗)
岐阜県 多治見市(古川雅典) 愛知県 豊川市(山脇実)
愛知県 安城市(神谷学) 愛知県 新城市(穂積亮次)
滋賀県 甲賀市(中嶋武嗣) 大阪府 交野市(中田仁公)
兵庫県 加西市(中川暢三) 奈良県 生駒市(山下真)
愛媛県 内子町(稲本隆壽) 高知県 梼原町(矢野富夫)
熊本県 水俣市(宮本勝彬) 熊本県 天草市(安田公寛)

【NGO】

(提案団体)
環境エネルギー政策研究所 FoE Japan ふるさと環境市民
かながわ環境教育研究会 やまなしエコネットワーク
中部リサイクル運動市民の会 環境市民 環境市民 東海事務所
未来の子 くらしを見つめる会 環境ネットワークくまもと
プラス・エコ 環境ネットワークながさき塾

(賛同団体)
水俣の暮らしを守る・みんなの会