組織規約

投稿日 2016年12月19日

環境首都創造ネットワーク 規約

(名称)

1 本ネットワークは「環境首都創造ネットワーク」という。

(目的)

2 本ネットワークは、日本を地域から持続可能で豊かな社会に変えていき、住民生活の「真の豊かさ(QOL)」を築くことを目的とする。

(活動)

3 本ネットワークは、その目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 環境、経済、社会の三要素を大切にした、先進的かつ根源的な政策・活動(パッケージ)の調査、研究、立案及びその政策・活動のモデル自治体での率先的な実施の支援、成果の検証並びに評価。
  2. 持続可能な社会構築のため、参加自治体及びその連合が行なう政策の検討、立案、実施のサポート。
  3. 環境首都創造全国フォーラムの共同主催
  4. (1)~(3)の活動をもとに、日本社会として取り組むべき社会的課題の提言及び実践の促進。
  5. 地域公共人材の育成のための共同研修、先進事例交流等の実施及び必要に応じた人材の交流と流動化。
  6. その他、本ネットワークの目的達成のために必要な活動。

(会員)

4 本ネットワークは、その目的に賛同し、協働で活動を担う市区町村、NGO・NPO及び研究機関で構成する。本会への入会及び退会は次のとおりとする。

  1. 本ネットワークに入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本ネットワークに提出しなければならない。
  2. 入会は、本会にすでに所属している会員の同意を必要とする。
  3. 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。また、会員が本ネットワークの名誉を傷つけ、本会の目的に明確に反する行為をした場合には、代表者会議の議決を持って除名することができる。

(機関)

5 本会の活動のため、次の機関をおく。

  1. 代表者会議 参加団体の長をメンバーとし、ネットワークの全体的な運営方針等を検討し決定する。
  2. 運営会議 ネットワークに参加する市区町村、NPO、研究機関から自ら参加を表明した団体によって構成し、具体的な活動内容及び目標の検討と決定、評価・見直しを行う。
  3. ワーキンググループ ネットワークに参加する市区町村、NPO、研究機関によって構成し、具体的な政策・活動内容を調査、研究、立案、検証、評価する。ワーキンググループは、その活動に必要と思われる会員以外のメンバーに対してオブザーバーとして参加を求めることができる。
  4. 事務局 ネットワークに参加する市区町村、NPO、研究機関のうち代表者会議によって指名された団体で構成し、代表者会議、運営会議、ワーキンググループが円滑に活動できるように必要な事務を行う。
  5. 代表者会議及び運営会議の議決は、出席した総員の合意を基本とする。ただし、やむを得ず総員の合意をえられない場合は、出席した者の過半数の同意を持って議決する。

6 本ネットワークの活動に必要な費用は、下記により会員が応分に負担する。

  1. 環境首都創造フォーラムの開催、共同研修の開催、ウェブサイトの維持管理等に充てるため、会員は別に定める会費(負担金)を毎年度負担する。
  2. 代表者会議、運営会議、ワーキンググループ等参加のための旅費は、参加団体が自らの分を負担する。
  3. 地域公共人材の育成のための共同研修等に係る費用は、当該研修等に参加する団体が応分の負担をする。
  4. モデル自治体での政策・活動のための費用は、当該自治体の負担とともに、国、都道府県等の補助金等の積極活用、研究機関対象の研究助成の積極活用、政府への支援要請等によってまかなう。
  5. その他、負担金、年会費等、本活動に必要な経費が生じる場合は、運営会議において決定する。 

(その他)

7 この規約に定めるもののほか、本ネットワークの運営に関し必要な事項は、運営会議においてこれを定める。

附 則

  1. この規約は、2012年11月20日から実施する。
  2. 本会の設立当初の会員は、4-(2)の規定にかかわらず、2012年11月20日から同12月28日までに入会を申請した市区町村、NGO・NPO及び研究機関とする。
  3.  4の規定に関わらず、大学教員等専門的知見を有し、本ネットワークの趣旨に賛同する者は、個人として本ネットワークに入会できるものとする。

改訂履歴
2016年7月1日 第6条改訂