投稿日2015年2月1日 燃料電池自動車用水素ステーションの設置
メニュー概要
目的
燃料電池自動車の普及を通し、自動車から排出される二酸化炭素や大気汚染物質の量を減らす。
実施概要
水素ステーションの設置を行った事業者に対し、当該施設に係る固定資産税や用地取得費の一部(上限1,000万円)を5年間にわたり補助金として交付する。
期待効果
実施内容とポイント
全体を通じたポイント・考え方
水素ステーションの設置を行った事業者に対して、経済的なインセンティブを付与すること。
ステップ1事業者による水素ステーション設置
実施内容 | 事業者が水素ステーションを設置する。 |
---|---|
ポイント・考え方 |
ステップ2事業者への奨励金・助成金支給
パーツ1 施設設置奨励金
実施内容 | 燃料電池自動車の普及促進を目的とした水素ステーションの設置を行った事業者に対し、奨励措置の認定を受けた施設の土地、建物及び償却資産に対する固定資産税額を基準として、施設の稼働を開始した後、最初に固定資産税が賦課される年度の翌年度から5年間交付する。 |
---|---|
ポイント・考え方 | 5年間、当該施設に係る固定資産税を翌年度に全額キャッシュバックする制度である。 |
パーツ2 用地取得助成金
実施内容 | 施設の設置のために用地を取得した場合には、当該用地に係る取得費を基準として用地取得費の5%(上限1,000万円)を施設設置奨励金の交付年度に合わせて(5年間に分割)補助金として交付する。 |
---|
実施主体・協働・推奨される自治体
実施主体
行政、事業者住民・行政参加度
マンパワー |
資金 |
総合 |
協働によりどのような相乗効果を期待できるか
・事業者は、自治体の補助金を活用できる。
・地方自治体は、民間資本を活用できる。
推奨自治体の自然・社会的要件等
燃料電池自動車のメーカーのオフィスや工場が自治体内にあると普及しやすくなる。
参考事例
自治体名 | 鈴鹿市 |
---|---|
事例名 | 燃料電池自動車用水素ステーション設置に関する奨励制度 |
参考URL | http://www.city.suzuka.lg.jp/mass/files/298.html |